燃料ポンプに関するリコール
燃料ポンプのインペラ(樹脂製羽根車)において、成形条件が不適切なため、樹脂密度が低くなって、燃料により膨潤して変形することがある。そのため、インペラがポンプケースと接触して燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。
- 製作期間:
- 2017年7月 3日 〜 2020年1月 8日
- この車種の型式:
- DBA-GT2 / DBA-GT7 / DBA-GT3 / DBA-GK7 / DBA-GK6 / DBA-GK2 / DBA-GK3
国土交通省への届出 55 件を新しい順に掲載。 対象かどうかは「製作期間」と「車台番号の範囲」で絞り込めます(最終確認は販売店・メーカー窓口へ)。
対象型式: DBA-GT2 / DBA-GT7 / DBA-GT3 / DBA-GK7 / DBA-GK6 / DBA-GK2 / DBA-GK3 / 3BA-GU7 / 5AA-GUE / CBA-GVB / 3BA-GU6 / DBA-GT6 / DAB-GK3 / LA-GD2 / LA-GD3 / TA-GDA / GH-GDB / DBA-GDC / DBA-GDD / LA-GG2 / LA-GG3 / TA-GG3 / TA-GG9 / TA-GGA / DBA-GGC / DBA-GGD / CBA-GVF / CBA-GRB / CBA-GRF / DBA-GE2 / DBA-GE3 / DBA-GE6 / DBA-GE7 / DBA-GJ2 / DBA-GJ3 / DBA-GJ6 / DBA-GJ7 / DBA-GP2 / DBA-GP3 / DBA-GP6 / DBA-GP7 / DBA-GH2 / DBA-GH3 / DAA-GPE / DBA-GH6 / DBA-GH7 / CBA-GH8 / GH-GGB / E-GC1 / E-GC2 / E-GC8 / E-GF1 / E-GF2 / E-GF5 / E-GF6 / E-GF8 / TA-GD9 / GF-GC1 / GF-GF1 / GF-GF5 / E-GC4 / E-GC6 / E-GF3 / E-GF4 / E-GFA
| 製作年 | 該当しうる届出 |
|---|---|
| 2023年 | |
| 2020年 | |
| 2019年 | |
| 2018年 | |
| 2017年 | |
| 2016年 | |
| 2015年 | |
| 2014年 | |
| 2013年 | |
| 2012年 | |
| 2011年 | |
| 2010年 | |
| 2009年 | |
| 2008年 | |
| 2007年 | |
| 2006年 | |
| 2005年 | |
| 2004年 | |
| 2003年 | |
| 2002年 | |
| 2001年 | |
| 2000年 | |
| 1998年 | |
| 1997年 | |
| 1996年 | |
| 1995年 | |
| 1994年 | |
| 1993年 | |
| 1992年 | |
| 1991年 | |
| 1990年 | |
| 1989年 | |
| 1988年 |
製作年は届出記載の製作期間から算出した目安です。同じ年でも車台番号によって対象外の場合があります。
燃料ポンプのインペラ(樹脂製羽根車)において、成形条件が不適切なため、樹脂密度が低くなって、燃料により膨潤して変形することがある。そのため、インペラがポンプケースと接触して燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。
フロントドライブシャフトにおいて、製造工程における熱処理が不適切なため、アウターレースの表面に亀裂が発生し、強度が不足しているものがある。そのため、使用過程で亀裂が進展するとアウターレースが破損し動力伝達不良となり、最悪の場合、トランスファクラッチが損傷し、走行不能に至る。
フロントドライブシャフトにおいて、製造工程における熱処理が不適切なため、アウターレースの表面に亀裂が発生し、強度が不足しているものがある。そのため、使用過程で亀裂が進展するとアウターレースが破損し動力伝達不良となり、最悪の場合、トランスファクラッチが損傷し、走行不能に至る。
リヤスポイラーにおいて、締結ボルトの長さが不適切なため、使用過程で車体 取付けステーに固定されているブラケットとリヤスポイラーを締結している取付けボルトが 緩み、最悪の場合スポイラーが脱落するおそれがある。
車両の製造において、電装品チェック工程の設備設定が不適切だったため、一部電装品のソフトウェア情報読み出し可否確認ができていなかった。
電動パーキングブレーキ用のハーネスコネクタにおいて、樹脂材料の選定が不適切なため、融雪剤等の影響からコネクタが割れることがある。そのため、車両振動等によりハーネスコネクタが抜け、警告灯を点灯させ電動パーキングブレーキが作動しない、または解除できなくなるおそれがある。
エンジンコントロールユニットの制御プログラムにおいて、エンジンが停止する際の制御が不適切であったため、イグニッションコイルへ必要以上に通電することがある。そのため、イグニッションコイルの内部温度が上昇し回路がショート、ヒューズ切れを起こし、最悪の場合、走行中エンジンが停止するおそ…
LED仕様の右側ヘッドランプにおいて、内部構成部品である光源ユニットの製造時のコード配索が不適切なため、光源ユニットのコードが内部に干渉し、光源ユニットの左右方向の動きが妨げられることがある。そのため、使用過程で光軸ずれが発生し、保安基準第32条(前照灯の基準)に適合しなくなるお…
後部座席中央用シートベルトにおいて、組付設備の調整が不適切なため、シートベルトロック機構部のスプリングが屈曲して組付けられたものがある。そのため、当該スプリングが構成部品と干渉し、シートベルトが素早く引き出された際にロックしないおそれがある。
助手席用エアバッグのインフレータ(膨張装置)において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切なため、温度および湿度変化の繰り返しによりガス発生剤が劣化することがある。このため、エアバッグ展開時にインフレータ容器が破損するおそれがある。
エンジンコントロールユニットの制御プログラムにおいて、エンジンが停止する際の制御が不適切なため、イグニッションコイルへ必要以上に通電することがある。そのため、イグニッションコイルの内部温度が上昇し回路がショート、ヒューズ切れを起こし、最悪の場合、走行中エンジンが停止するおそれがあ…
ブローバイガス還元装置において、PCVバルブの材質特性に対する曲げ加工設定値が不適切なため、クランクケース接続部の耐久性が不足しているものがある。そのため、当該接続部の破損により燃焼室にエンジンオイルが浸入し燃焼、マフラーから多量の白煙が発生して、最悪の場合、走行中にエンジンが停…
ブレーキホースにおいて、ブレーキ圧に対する耐久性評価が不十分なため、ホース接続金具加締め部のシール性が不足しているものがある。そのため、ブレーキフルードがホース外層と内層の間に浸潤し、ブレーキホースが膨らむおそれがある。
左側リヤドアガラスにおいて、強化ガラス生産時の冷却工程が不適切なため、ガラス成形後の冷却不足により適切に強化処理がされなかったものがある。そのため、保安基準第29条で規定された強化ガラスの破砕試験に適合しないおそれがある。
助手席用エアバッグのインフレータ(膨張装置)において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切なため、温度および湿度変化の繰り返しによりガス発生剤が劣化することがある。このため、エアバッグ展開時にインフレータ容器が破損するおそれがある。
制動灯スイッチにおいて、接点方式が不適切なため、車内清掃用品や化粧品類などから揮発するシリコーンガスの影響で接点部に絶縁被膜が生成され導通不良となることがある。そのため、制動灯が点灯しなくなり、横滑り防止装置の警告灯点灯やエンジン始動不良になるおそれがある。
電動パワーステアリングにおいて、コントロールユニットの端子部の製造条件が不適切なため、回路が絶縁されずに導通するものがある。そのため、警告灯が点灯するとともにパワーステアリングのアシスト機能が停止し、ステアリングの操作力が増大するおそれがある。
車両製作工場の完成検査において、完成検査工程における合否判定が不明確な可能性があるため、道路運送車両の保安基準に関する検査が適切に行われていなかった。
原動機の動弁機構部において、設計が不適切なため、バルブスプリングの設計条件よりも過大な荷重及び一般的な製造ばらつきによる当該スプリング材料中の微小異物によって、当該スプリングが折損することがある。そのため、エンジンから異音が発生し、また、エンジン不調となり、最悪の場合、走行中にエ…
車両製作工場の完成検査において、完成検査工程における合否判定が不明確な可能性があるため、道路運送車両の保安基準に関する検査が適切に行われていなかった。
燃料ポンプにおいて、ポンプにつながるワイヤハーネスの材質が不適切なため、車両使用過程の動きでコネクタ端子の接触状態が悪化し、導通不良となることがある。そのため、ポンプが作動せず、走行中のエンジン停止や始動不良が発生するおそれがある。
助手席用エアバッグのインフレータ(膨張装置)において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切なため、温度および湿度変化の繰り返しによりガス発生剤が劣化することがある。このため、エアバッグ展開時にインフレータ容器が破損するおそれがある。
車両製作工場の完成検査において、所定の教育を受けずに登用された完成検査員が合否判定を行ったものが認められたため、道路運送車両の保安基準に関する検査が適切に行われていなかった。
車両製作工場の完成検査において、完成検査員に任命されていない検査員が合否判定を行ったものが認められたため、道路運送車両の保安基準に関する検査が適切に行われていなかった。
取扱説明書において、「i-Size(アイサイズ)チャイルドシートの座席位置別適合性一覧表」が記載されていないため、保安基準第22条の3 細目告示第30条(協定規則第16号第6改訂版)に適合しない。なお、チャイルドシート固定時の機能上に問題はない。
助手席用エアバッグのインフレータ(膨張装置)において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切なため、温度および湿度変化の繰り返しによりガス発生剤が劣化することがある。このため、エアバッグ展開時にインフレータ容器が破損するおそれがある。
制動倍力装置のバキュームポンプにおいて、当該ポンプの製造が不適切なため、ポンプ内部に異物が残留しているものがある。そのため、異物により潤滑用油路が塞がれると、潤滑不良となりポンプ内部が破損し、負圧補助機能が失われ、高地等でブレーキを掛ける際、通常の踏力ではブレーキの効きが悪くなる…
エンジンのウォーターポンプにおいて、ベアリング部の組付隙間が小さいため、ベアリングが破損し、ウォーターポンプが機能しなくなる場合がある。そのため、タイミングベルトが損傷し、そのまま使用を続けると、エンジンが停止して再始動できなくなるおそれがある。
助手席用エアバッグのインフレータ(膨張装置)において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切なため、温度および湿度変化の繰り返しによりガス発生剤が劣化することがある。このため、エアバッグ展開時にインフレータ容器が破損するおそれがある。
排出ガス発散防止装置の2次エアポンプにおいて、当該ポンプを制御するリレー内の接点の押付け力が不適切なため、接点オン時にアーク放電が発生し、接点が溶着され電流が流れ続けることがある。そのため、当該ポンプのポンプモーターが常時回転となり、2次エア配管の内圧が上昇し警告灯が点灯、そのま…
エンジンの始動装置(スタータ)において、エンジンコントロールユニットの制御プログラムが不適切なため、エンジン始動時のイグニッションスイッチ操作と同時に、シフトをPからNレンジに操作すると、スタータピニオンギヤがトルクコンバータのリングギヤに強勘合することがある。そのため、勘合時の…
センターピラーのリインフォースの製造が不適切なため、亀裂が生じた部材が混入したものがある。そのため、保安基準第18条に規定する側面衝突基準に適合しないおそれがある。
運転支援装置の一部において、故障検出プログラムが不適切なため、ブレーキランプスイッチが故障した際に、故障の検出に時間を要する場合がある。そのため、「アイサイトが利用できない」旨の警告が表示されないとともに、衝突被害軽減等のブレーキがかからないおそれがある。
助手席用エアバッグのインフレータ(膨張装置)において、部品メーカーで市場回収品を調査した結果、インフレータ容器に気密不良のものがあることを確認した。このため、原因は判明していないが、エアバッグ展開時に正常に展開しないおそれがあるため、予防的措置として当該インフレータを新品に交換す…
教習車の助手席補助ブレーキにおいて、ブレーキペダルのクレビスピン抜け防止用スナップピンの構造が不適切なため、使用条件によってはスナップピンが外れる場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、クレビスピンがペダルアーム部より抜け落ち、助手席補助ブレーキが効かなくなるおそれ…
動力伝達装置において、自動変速機のパーキング機構のギヤをロックさせるパーキングロッドの組付け作業が不適切であったため、ロッドの抜け止め部が損傷しているものがある。そのため、パーキングロッドがマニュアルプレートから外れ、パーキングポジションへシフト操作してもパーキング機構が作動しな…
エンジンハーネスの配索が不適切な状態で組み付けられたため、使用過程でハーネスの一部が吸気マニホールドの取付けボルトに押し付けられるものがある。そのため、ハーネスが損傷し、そのまま使用を続けると、アイドリング不良、警告灯点灯などが発生し、最悪の場合エンジンが停止して再始動できなくな…
後付け用品のオートライトが装着された車両において、オートライト側と車両側の回路の不整合により、オートライト作動時に車室内のメーター等のイルミネーションが点灯しない。
エンジンのウォーターポンプにおいて、ベアリング部の組付隙間が小さいため、ベアリングが破損し、ウォーターポンプが機能しなくなる場合がある。そのため、タイミングベルトが損傷し、そのまま使用を続けると、エンジンが停止して再始動できなくなるおそれがある。
平成21年11月12日付け届出番号2412のリコール作業にて使用する、対策品のエンジンオイルクーラーホースにおいて、ホースの抜け圧力が低いものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該オイルクーラーホース接続部よりホースが抜け、最悪の場合、漏れたオイルが排気管にかかり、火災に…
エンジンに備えられている、オイルクーラーホースの材質が不適切なため、使用過程でエンジンオイル内に蓄積する酸及び熱の影響によりホースが硬化、劣化し、ホース内面に微細亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ホースの内圧及び振動により微細亀裂が進行し、ホース…
跳ね上げ式リヤゲートに取り付けられているリヤゲートステー取付用ボルトの締付けトルクが不足しているものがある。そのため、リヤゲート開閉操作の繰り返しによって、リヤゲートステー取付部が破損して、リヤゲートが降下し身体の一部に当たるおそれがある。
スチールホイールにタイヤを組み付ける装置の調整が不適切だったため、ホイールにタイヤを組み付ける際、タイヤのホイールとの接触面を損傷させたものがある。そのため、そのまま使用を続けると、走行中にタイヤから空気が漏れるおそれがある。
製造工程において、手動式変速機のオイルクーラーホース接続部のクランプの取付位置が不適切なものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該接続部よりホースが外れてオイルが漏れ、最悪の場合、走行不能に至るおそれがある。
製造工程において、手動式変速機のオイルクーラーホース接続部のクランプの取付位置が不適切なものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該接続部よりホースが外れてオイルが漏れ、最悪の場合、走行不能に至るおそれがある。
製造工程において、原動機のオイルクーラーホース接続部のクランプの取付位置が不適切なものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該接続部よりホースが抜け、最悪の場合、漏れたオイルが排気管に掛かり、火災に至るおそれがある。
エアクリーナーケースの固定方法が不適切なため、走行時の振動等によりブレーキパイプとエアクリーナーケースの留め金が干渉するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ブレーキパイプが損傷し、最悪の場合、ブレーキ液が漏れ、制動力が低下するおそれがある。
オプションとして装着される前照灯を自動的に点灯作動させる装置(オートライト)を放電灯式前照灯(HID)付きの車両に装着した場合において、電気回路が不適切なため、自動照射方向調整装置(オートレベライザ)が正常に作動しないおそれがある。
ターボチャージャー付手動変速機車両において、エンジン吸気バルブ開閉タイミングを 油圧で制御するためのオイルコントロールバルブ(OCV)のカバー締付ボルトの軸力が低 いため、高負荷高回転を継続して使用した場合、エンジン内部の負圧が増大し、OCVのガ スケットの変形により当該ボルト…
運転者席のエアバッグ装置において、コントロールユニット内部の衝撃波センサに半田不 良のものがあるため、半田部にクラックが入りエアバッグ警告灯が点灯することがある。 そのため、そのままの状態でホーンを非常に強く叩く又は深いくぼみを通過するなどの衝 撃が加わった場合に、エアバッグが展…
動力伝達装置において、自動変速機のパーキング機構のギヤをロックさせるロッドのス プリングの止め位置に不適切なものがあり、パーキングポジションへシフト操作してもパ ーキング機構が稀に作動しなくなり、最悪の場合、車両が動き出すおそれがある。なお、 駐車ブレーキを併用していれば、車両…
動力伝達装置において、前進6段の手動変速機内部オイルポンプシャフトに熱処理が不 適切なため強度が不足しているものがあり、当該シャフトが破損してミッションケースと 内部ギヤの隙間に噛み込むことにより、ミッションケースが破損してオイル漏れをおこす ことがあり、そのままの状態で使用を…
後輪ブレーキ・ドラムの加工が不適切なため、スタッドボルト取付面が適切に組み付けら れていないものがあり、そのままの状態で使用を続けると、ホイール・ナットが緩むおそ れがある。
原動機に取り付けられているカム角センサ及びクランク角センサに製造不良のものがあ り、そのままの状態で使用を続けると、当該センサ内部で接触不良となって正常な信号を 発進しなくなり、最悪の場合、アイドリング時等に原動機が停止し、再始動できなくなる おそれがある。
原動機の補機駆動用クランクプーリの取付ボルトに締付け不足のものがあるため異音が発 生し、そのままの状態で使用を続けると、当該ボルトが脱落してクランクプーリが外れ、 パワーステアリングの機能が損なわれるとともに、最悪の場合、原動機が停止するおそれ がある。