前照灯に関するリコール
前照灯において、製造時に誤った条件で前照灯の光軸を調整したものがある。そのため、光軸の向きが基準に適合しないおそれがある。
- 製作期間:
- 2020年5月18日 〜 2020年10月 2日
- この車種の型式:
- 2BJ-CE47A
国土交通省への届出 13 件を新しい順に掲載。 対象かどうかは「製作期間」と「車台番号の範囲」で絞り込めます(最終確認は販売店・メーカー窓口へ)。
対象型式: 2BJ-CE47A / EBJ-CE47A / CF11A
| 製作年 | 該当しうる届出 |
|---|---|
| 2020年 | |
| 2019年 | |
| 2018年 | |
| 2017年 | |
| 2016年 | |
| 2015年 | |
| 1998年 |
製作年は届出記載の製作期間から算出した目安です。同じ年でも車台番号によって対象外の場合があります。
前照灯において、製造時に誤った条件で前照灯の光軸を調整したものがある。そのため、光軸の向きが基準に適合しないおそれがある。
クランクシャフトの発電機ロータ取付部のテーパ加工が不適切なため、当該クランクシャフトと発電機ロータが正しく嵌合していないものがある。そのため、エンジン回転時にクランクシャフトの発電機ロータ位置決めキー溝に過大な荷重がかかり、最悪の場合、クランクシャフトが破損し、走行中にエンストに…
ホーンスイッチにおいて、接点の表面処理が不適切なため、スイッチ内部に水や塵埃が浸入した状態で使用を続けると接点が腐食することがある。そのため、接点が導通不良となり、警音器が作動しなくなるおそれがある。
クランクシャフトの発電機ロータ取付部のテーパ加工が不適切なため、当該クランクシャフトと発電機ロータが正しく嵌合していないものがある。そのため、エンジン回転時にクランクシャフトの発電機ロータ位置決めキー溝に過大な荷重がかかり、最悪の場合、クランクシャフトが破損し、走行中にエンスト…
型式認定二輪車の出荷検査において、ブレーキ検査及び速度計指示誤差検査の合否判定が不明確であったため、道路運送車両法の保安基準にかかる適合性の確認が適切に行われていなかったおそれがある。
1 動力伝達装置において、ベルト駆動用プーリの固定ナットの締付方法とトルク設定が不適切なため、必要な締結力が得られないものがある。そのため、走行中にナットが緩み、異音が発生し、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、駆動力を伝えることができず走行不能に至るおそれがある。 2 …
1 動力伝達装置において、ベルト駆動用プーリの固定ナットの締付方法とトルク設定が不適切なため、必要な締結力が得られないものがある。そのため、走行中にナットが緩み、異音が発生し、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、駆動力を伝えることができず走行不能に至るおそれがある。 2 …
スロットルケーブルにおいて、防水ブーツの製造が不適切なため、設計指示と異なる材料で製造したものがある。そのため、ブーツが早期に劣化、損傷し、雨水等が損傷部からケーブル内部に浸入し、最悪の場合、浸入した水が凍結し、スロットルを操作できずエンジン回転が下がらないおそれがある。
1.動力伝達装置において、ベルト駆動用のプーリの組付け方法が不適切なため、プーリの固定ナットの締付けトルクが不足しているものがある。そのため、走行中にナットが緩み異音が発生し、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、駆動力を伝えることができず走行不能に至るおそれがある。 2.…
1.動力伝達装置において、ベルト駆動用のプーリの組付け方法が不適切なため、プーリの固定ナットの締付けトルクが不足しているものがある。そのため、走行中にナットが緩み異音が発生し、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、駆動力を伝えることができず走行不能に至るおそれがある。 2.…
1.動力伝達装置において、ベルト駆動用のプーリの組付け方法が不適切なため、プーリの固定ナットの締付けトルクが不足しているものがある。そのため、走行中にナットが緩み異音が発生し、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、駆動力を伝えることができず走行不能に至るおそれがある。 2.…
前照灯において、電球の製造工程が不適切なため、電球内のフィラメントに異材が使用され、フィラメントの剛性が低いものがある。そのため、そのまま使用を続けると、走行時の振動でフィラメントが断線して前照灯が不灯となり、断線したフィラメントがアース線に接触してヒューズが切断し、最悪の場合…
燃料装置において、燃料タンクに取り付けられている燃料コックの密封用シール材の形状 が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、燃料コック部から燃料 がもれるおそれがある。