燃料ポンプに関するリコール
燃料ポンプのインペラ(樹脂製羽根車)において、成形条件が不適切なため、樹脂密度が低くなって、燃料により膨潤して変形することがある。そのため、インペラがポンプケースと接触して燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。
- 製作期間:
- 2017年7月 3日 〜 2020年1月 8日
- この車種の型式:
- DBA-GT7 / DBA-GT3 / 5AA-GTE
国土交通省への届出 15 件を新しい順に掲載。 対象かどうかは「製作期間」と「車台番号の範囲」で絞り込めます(最終確認は販売店・メーカー窓口へ)。
対象型式: DBA-GT7 / DBA-GT3 / 5AA-GTE
| 製作年 | 該当しうる届出 |
|---|---|
| 2020年 | |
| 2019年 | |
| 2018年 | |
| 2017年 | |
| 2016年 | |
| 2015年 | |
| 2014年 | |
| 2013年 | |
| 2012年 | |
| 2011年 | |
| 2010年 |
製作年は届出記載の製作期間から算出した目安です。同じ年でも車台番号によって対象外の場合があります。
燃料ポンプのインペラ(樹脂製羽根車)において、成形条件が不適切なため、樹脂密度が低くなって、燃料により膨潤して変形することがある。そのため、インペラがポンプケースと接触して燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。
電動パーキングブレーキ用のハーネスコネクタにおいて、樹脂材料の選定が不適切なため、融雪剤等の影響からコネクタが割れることがある。そのため、車両振動等によりハーネスコネクタが抜け、警告灯を点灯させ電動パーキングブレーキが作動しない、または解除できなくなるおそれがある。
リヤスタビライザのブラケットと車体の締結面において、使用過程でボルトが緩み、当該取り付け部にガタが生じて異音が発生することがある。そのまま使用を続けるとボルトが脱落する可能性があり、最悪の場合ブラケットが周辺部品を傷つけるおそれがある。
LED仕様の右側ヘッドランプにおいて、内部構成部品である光源ユニットの製造時のコード配索が不適切なため、光源ユニットのコードが内部に干渉し、光源ユニットの左右方向の動きが妨げられることがある。そのため、使用過程で光軸ずれが発生し、保安基準第32条(前照灯の基準)に適合しなくなるお…
ブローバイガス還元装置において、PCVバルブの材質が不適切なため、クランクケース接続部の耐久性が不足しているものがある。そのため、当該接続部の破損により燃焼室にエンジンオイルが浸入し燃焼、マフラーから多量の白煙が発生して、最悪の場合、走行中にエンジンが停止するおそれがある。
エンジンコントロールユニットの制御プログラムにおいて、エンジンが停止する際の制御が不適切なため、イグニッションコイルへ必要以上に通電することがある。そのため、イグニッションコイルの内部温度が上昇し回路がショート、ヒューズ切れを起こし、最悪の場合、走行中エンジンが停止するおそれがあ…
ブローバイガス還元装置において、PCVバルブの材質特性に対する曲げ加工設定値が不適切なため、クランクケース接続部の耐久性が不足しているものがある。そのため、当該接続部の破損により燃焼室にエンジンオイルが浸入し燃焼、マフラーから多量の白煙が発生して、最悪の場合、走行中にエンジンが停…
ブレーキホースにおいて、ブレーキ圧に対する耐久性評価が不十分なため、ホース接続金具加締め部のシール性が不足しているものがある。そのため、ブレーキフルードがホース外層と内層の間に浸潤し、ブレーキホースが膨らむおそれがある。
左側リヤドアガラスにおいて、強化ガラス生産時の冷却工程が不適切なため、ガラス成形後の冷却不足により適切に強化処理がされなかったものがある。そのため、保安基準第29条で規定された強化ガラスの破砕試験に適合しないおそれがある。
電動パワーステアリングにおいて、コントロールユニットの端子部の製造条件が不適切なため、回路が絶縁されずに導通するものがある。そのため、警告灯が点灯するとともにパワーステアリングのアシスト機能が停止し、ステアリングの操作力が増大するおそれがある。
車両製作工場の完成検査において、完成検査工程における合否判定が不明確な可能性があるため、道路運送車両の保安基準に関する検査が適切に行われていなかった。
車両製作工場の完成検査において、完成検査工程における合否判定が不明確な可能性があるため、道路運送車両の保安基準に関する検査が適切に行われていなかった。
車両製作工場の完成検査において、所定の教育を受けずに登用された完成検査員が合否判定を行ったものが認められたため、道路運送車両の保安基準に関する検査が適切に行われていなかった。
車両製作工場の完成検査において、完成検査員に任命されていない検査員が合否判定を行ったものが認められたため、道路運送車両の保安基準に関する検査が適切に行われていなかった。
取扱説明書において、「i-Size(アイサイズ)チャイルドシートの座席位置別適合性一覧表」が記載されていないため、保安基準第22条の3 細目告示第30条(協定規則第16号第6改訂版)に適合しない。なお、チャイルドシート固定時の機能上に問題はない。