改善対策改国-0191-02001年10月18日届出
エンジン本体に関する改善対策
原動機において、タイミングベルトの張力の過大なものがあるため、クランク軸が共振し てクランクプーリー取付ボルトがゆるむことがあり、最悪の場合、補機駆動用クランクプ ーリーが空転し、発電機及びパワーステアリング用油圧ポンプが作動しなくなり、充電警 告灯が点灯するとともに、ハンドルの…
- 製作期間:
- 2000年10月 2日 〜 2001年8月22日
- この車種の型式:
- TA-M100S / TA-M110S
国土交通省への届出 3 件を新しい順に掲載。 対象かどうかは「製作期間」と「車台番号の範囲」で絞り込めます(最終確認は販売店・メーカー窓口へ)。
対象型式: TA-M100S / TA-M110S / GF-M100S / GF-M110S
| 製作年 | 該当しうる届出 |
|---|---|
| 2001年 | |
| 2000年 | |
| 1999年 | |
| 1998年 |
製作年は届出記載の製作期間から算出した目安です。同じ年でも車台番号によって対象外の場合があります。
原動機において、タイミングベルトの張力の過大なものがあるため、クランク軸が共振し てクランクプーリー取付ボルトがゆるむことがあり、最悪の場合、補機駆動用クランクプ ーリーが空転し、発電機及びパワーステアリング用油圧ポンプが作動しなくなり、充電警 告灯が点灯するとともに、ハンドルの…
電気装置において、前照灯及び警音器の電気配線カプラ内の端子の位置がずれたものがあ るため、当該端止結合部が発熱して樹脂製のカプラが溶損し、最悪の場合、溶損した樹脂 が端子に溶着して導通不良となり、前照灯の不灯及び警音器の作動不良に至るおそれがあ る。
電気装置において、前照灯及び警音器の電気配線カプラー内の端子に寸法が不適切なもの があるため、そのままの状態で使用を続けると、当該端子結合部が発熱して樹脂製のカプ ラーが溶損し、最悪の場合、溶損した樹脂が端子に溶着して導通不良となり、前照灯の不 灯及び警音器の作動不良に至るおそれ…