その他(その他)に関するリコール
運転席用エアバッグのインフレータ(膨張装置)において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切であった場合、高い湿度の環境下で大きな温度変化を繰り返すと、ガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレータ容器が破損するおそれがある。
- 製作期間:
- 2012年6月22日 〜 2017年8月31日
- この車種の型式:
- CBA-KN44
国土交通省への届出 11 件を新しい順に掲載。 対象かどうかは「製作期間」と「車台番号の範囲」で絞り込めます(最終確認は販売店・メーカー窓口へ)。
対象型式: CBA-KN44 / ABA-FR44 / ABA-NW48 / ABA-NB48
| 製作年 | 該当しうる届出 |
|---|---|
| 2017年 | |
| 2016年 | |
| 2015年 | |
| 2014年 | |
| 2013年 | |
| 2012年 | |
| 2011年 | |
| 2010年 | |
| 2009年 | |
| 2008年 | |
| 2007年 | |
| 2006年 | |
| 2005年 | |
| 2004年 | |
| 2003年 | |
| 2002年 | |
| 2001年 |
製作年は届出記載の製作期間から算出した目安です。同じ年でも車台番号によって対象外の場合があります。
運転席用エアバッグのインフレータ(膨張装置)において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切であった場合、高い湿度の環境下で大きな温度変化を繰り返すと、ガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレータ容器が破損するおそれがある。
ターボチャージャーを冷却するための電動補助クーラントポンプの作動用回路の設計評価が不十分なため、当該ポンプ内の温度及び圧力が上昇すると、回路基板上に金属物質が生成されることがある。そのため、回路がショートし、プラグ接続部が焦げ付き、最悪の場合、火災に至るおそれがある。
後部反射器において、当該反射器の製造が不適切なため、反射器の表面部(レンズ部)が正しく成型されていないものがある。そのため、反射照度が不足し、保安基準第38条の基準に適合しないおそれがある。
運転席用または助手席用のエアバッグのインフレータ(膨張装置)において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切であった場合、高い湿度の環境下で大きな温度変化を繰り返すと、ガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレータ容器が破損するおそれがある。
車両左側リアシートにおいて、ISOFIXチャイルドシートを固定するためのブラケットの取り付けが不適切なため、当該チャイルドシートを取り付けられないおそれがある。
燃料ポンプにおいて、配線と端子の圧着作業が不適切なため、過度に圧着されているものがある。そのため、電気抵抗の増加によって当該部分が過熱して周辺部分が溶損し、燃料が漏れるおそれがある。
リアコンビネーションライトのバルブキャリアにおいて、コネクタ部の設計が不適切なため、車両振動により接触不良が発生し、その状態で灯火器が点灯すると、コネクタ部が発熱するおそれがある。 長期間にわたって発熱が繰り返されると、コネクタ部が溶損し、導通不良により、側方灯、尾灯、後部霧灯、…
ターボチャージャーを冷却するための電動補助クーラントポンプにおいて、ハウジングの製造工程が不適切であったため、ハウジングに亀裂が生じることがある。その場合、亀裂からクーラントや湿気が浸入することにより回路がショートし、プラグ接続部が焦げ付き、最悪の場合、車両の火災に至るおそれがあ…
トランクルームのフロアパネル下にあるバッテリープラスケーブルの絶縁固定体において、プラスチックロックの挿入が適切ではなかったため、振動等の影響により、絶縁固定体の車体への固定が緩むおそれがある。 その場合、接触不良または絶縁不良により電装系システムに十分な電力が供給されず、エンジ…
ターボチャージャーを冷却するための電動補助クーラントポンプの作動用回路の設計評価が不十分であったため、そのままの状態で使用を続けると、回路基板上に金属物質が生成され、回路がショートし、プラグ接続部が焦げ付き、最悪の場合、車両の火災に至るおそれがある。
制動倍力装置のバキュームラインに装着されているチェックバルブの材質が不適切なため、密閉不良が起こりバキュームポンプから霧化したエンジンオイルが制動倍力装置に浸入し、内部ダイヤフラムが損傷することがある。そのため、当該倍力装置の気密性が保持できなくなり、最悪の場合、制動停止距離が長…