装置その他に関するリコール
左側ドアのロック(施錠)装置において、運転者席を除くドアロックコンポーネントの製造が不適切なため、ドアロックピンがロック位置にある場合でも、アウターハンドルを引くとドアが開くおそれがある。そのため、保安基準第25条に適合しない。
- 製作期間:
- 2017年2月18日 〜 2017年12月19日
- この車種の型式:
- CBA-222179C
国土交通省への届出 5 件を新しい順に掲載。 対象かどうかは「製作期間」と「車台番号の範囲」で絞り込めます(最終確認は販売店・メーカー窓口へ)。
対象型式: CBA-222179C / ABA-221179
| 製作年 | 該当しうる届出 |
|---|---|
| 2017年 | |
| 2016年 | |
| 2015年 | |
| 2014年 | |
| 2013年 | |
| 2008年 | |
| 2007年 |
製作年は届出記載の製作期間から算出した目安です。同じ年でも車台番号によって対象外の場合があります。
左側ドアのロック(施錠)装置において、運転者席を除くドアロックコンポーネントの製造が不適切なため、ドアロックピンがロック位置にある場合でも、アウターハンドルを引くとドアが開くおそれがある。そのため、保安基準第25条に適合しない。
座席ベルトのシートベルトプリテンショナにおいて、製造管理が不適切なため、点火剤が設計通り調合されていないものがある。そのため、衝突時にシートベルトの弛みを巻きとることができず、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。
車両式故障診断装置において、燃料システム制御モジュールからの信号を認識するプログラムが不適切なため、燃料圧力センサ、燃料温度センサ、または、燃料ポンプに異常が生じた場合、メーターパネル内のエンジン警告灯が点灯しない。そのため、保安基準第31条の基準に適合しない。
車載式故障診断装置において、燃料システム制御モジュールのプログラムが不適切なため、燃料圧力等に異常が生じた場合、メーターパネル内の警告灯が点灯しない。そのため、保安基準第31条の基準に適合しない。
各種電装品の信号を制御するユニット(車両前部SAMユニット)内部の集積回路において、半田処理が不適切なため、そのまま使用を続けると、半田部が剥離して信号が遮断され、最悪の場合、前照灯、前面方向指示器、窓ふき器等が作動しなくなるおそれがある。