車体に関するリコール
車体に接着で取り付けられているルーフパネルにおいて、使用過程にて修理を行った際の作業指示が不適切なため、適切な接着強度で修理されていないものがある。そのため、走行風などで剥離が進み、最悪の場合、走行中に剥がれ飛ぶことで他の交通の妨げになるおそれがある。
- 製作期間:
- 2013年7月29日 〜 2020年1月 6日
- この車種の型式:
- DBA-222182 / DBA-222182C
国土交通省への届出 15 件を新しい順に掲載。 対象かどうかは「製作期間」と「車台番号の範囲」で絞り込めます(最終確認は販売店・メーカー窓口へ)。
対象型式: DBA-222182 / DBA-222182C / CBA-221073 / DBA-221071 / DBA-221171
| 製作年 | 該当しうる届出 |
|---|---|
| 2020年 | |
| 2019年 | |
| 2018年 | |
| 2017年 | |
| 2016年 | |
| 2015年 | |
| 2014年 | |
| 2013年 | |
| 2012年 | |
| 2011年 | |
| 2010年 | |
| 2009年 | |
| 2008年 | |
| 2007年 | |
| 2006年 |
製作年は届出記載の製作期間から算出した目安です。同じ年でも車台番号によって対象外の場合があります。
車体に接着で取り付けられているルーフパネルにおいて、使用過程にて修理を行った際の作業指示が不適切なため、適切な接着強度で修理されていないものがある。そのため、走行風などで剥離が進み、最悪の場合、走行中に剥がれ飛ぶことで他の交通の妨げになるおそれがある。
エンジンコントロールユニットの制御プログラムにおいて、車両へ搭載する仕様指示が不適切なため、失火検知の診断が正しく作動しないことがある。そのため、不具合が生じていないにも係わらずメーターパネル内のエンジン警告灯(MIL)が点灯し、誤検知したシリンダの燃焼を休止させて、最悪の場合、…
車載式故障診断装置において、エンジンコントロールユニットの制御プログラムが不適切なため、トランスミッションの特定不具合に関して、不具合が生じていないにも係わらずメーターパネル内のエンジン警告灯が点灯するものがある。そのため、保安基準第31条(排気ガスの基準)に適合しないおそれがあ…
制御プログラム管理サーバの不具合により、特定の日に整備作業等を行ったコントロールユニット等において、書き込まれた制御プログラムの内容に不適切なものがある。そのため、 (1) 前後輪の周長が異なった値で設定され、車速が正しく表示されないおそれがある。 (2)カーブライトとライトレン…
制御プログラム管理サーバの不具合により、特定の日に整備作業等を行ったコントロールユニット等において、書き込まれた制御プログラムの内容に不適切なものがある。そのため、 (1) 前後輪の周長が異なった値で設定され、車速が正しく表示されないおそれがある。 (2)カーブライトとライトレン…
左側ドアのロック(施錠)装置において、運転者席を除くドアロックコンポーネントの製造が不適切なため、ドアロックピンがロック位置にある場合でも、アウターハンドルを引くとドアが開くおそれがある。そのため、保安基準第25条に適合しない。
電動パワーステアリングにおいて、制御ユニット内のトランジスタを固定するブラケットの製造が不適切なため、走行振動等により当該ブラケットが破損することがある。そのため、制御ユニット内の温度が上昇し、そのままの状態で使用を続けると、警告灯が点灯するとともにパワーステアリングのアシスト機…
座席ベルトのシートベルトプリテンショナにおいて、製造管理が不適切なため、点火剤が設計通り調合されていないものがある。そのため、衝突時にシートベルトの弛みを巻きとることができず、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。
車載式故障診断装置において、燃料システム制御モジュールのプログラムが不適切なため、燃料圧力等に異常が生じた場合、メーターパネル内の警告灯が点灯しない。そのため、保安基準第31条の基準に適合しない。
電動パワーステアリングにおいて、制御ユニット内の基板の製造工程が不適切なため、端子部の溶接が確実に行われていないものがある。そのため、端子部の溶接が外れてしまいパワーステアリングのアシストが失われ、最悪の場合、基板内に過大な電流が流れて過熱し、車両火災に至るおそれがある。
カムポジションセンサにおいて、ヒューズボックスから当該センサをつなぐ配線が長いため、電気抵抗が大きくなり、エコスタート時にエコスタート用バッテリから供給される電源電圧に電圧降下が発生することがある。そのため、当該センサへの電源供給が不安定となり、カムポジションが正しく認識されず、…
運転席及び助手席のシートベルトアンカーにおいて、バックルとケーブルフックの組み付け作業が不適切なため、完全にロックされていないものがある。そのため、シートベルトアンカーに強い力がかかった際にケーブルフックからバックルが外れ、シートベルトが十分に機能しないおそれがある。
燃料フィルタにおいて、成形不良によりフランジ面の一部の肉厚が薄く、強度が不足しているものがある。そのため、外気温度等の影響による燃料タンク内の圧力上昇に伴い、燃料フィルタ内の圧力が上昇した場合、当該フランジ面に亀裂が入り、燃料臭や燃料漏れが発生するおそれがある。
純正アクセサリとして販売した地上デジタル・チューナ用アンテナを、平成21年以降登録の車両の後面ガラス左右両端に取り付けたものがある。そのため、道路運送車両の保安基準に適合しない。
各種電装品の信号を制御するユニット(車両前部SAMユニット)内部の集積回路において、半田処理が不適切なため、そのまま使用を続けると、半田部が剥離して信号が遮断され、最悪の場合、前照灯、前面方向指示器、窓ふき器等が作動しなくなるおそれがある。