車体に関するリコール
スライディングルーフのガラスパネルにおいて、製造管理が不適切なため、接着強度が不十分なものがある。そのため、ガラスパネルに浮きが発生し、最悪の場合、走行風により脱落して、後続車両の妨げになるおそれがある。
- 製作期間:
- 2000年8月25日 〜 2010年5月 1日
- この車種の型式:
- CBA-211072
国土交通省への届出 9 件を新しい順に掲載。 対象かどうかは「製作期間」と「車台番号の範囲」で絞り込めます(最終確認は販売店・メーカー窓口へ)。
対象型式: CBA-211072 / CBA-212073 / CBA-212072 / DBA-212073
| 製作年 | 該当しうる届出 |
|---|---|
| 2018年 | |
| 2017年 | |
| 2016年 | |
| 2015年 | |
| 2014年 | |
| 2013年 | |
| 2012年 | |
| 2011年 | |
| 2010年 | |
| 2009年 | |
| 2008年 | |
| 2007年 | |
| 2006年 | |
| 2005年 | |
| 2004年 | |
| 2003年 | |
| 2002年 | |
| 2001年 | |
| 2000年 |
製作年は届出記載の製作期間から算出した目安です。同じ年でも車台番号によって対象外の場合があります。
スライディングルーフのガラスパネルにおいて、製造管理が不適切なため、接着強度が不十分なものがある。そのため、ガラスパネルに浮きが発生し、最悪の場合、走行風により脱落して、後続車両の妨げになるおそれがある。
スライディングルーフのガラスパネルにおいて、製造工程での下地処理が不適切なため、接着強度が不十分なものがある。そのため、ガラスパネルに浮きが発生し、最悪の場合、走行風により脱落して、後続車両の妨げになるおそれがある。
車載式故障診断装置において、エンジンコントロールユニットの制御プログラムが不適切なため、トランスミッションの特定不具合に関して、不具合が生じていないにも係わらずメーターパネル内のエンジン警告灯が点灯するものがある。そのため、保安基準第31条(排気ガスの基準)に適合しないおそれがあ…
ステアリングコラムモジュールのアース配策が不十分なため、ステアリングコラムモジュールカバーの隙間から異物が侵入した際、当該アースが断線するものがある。そのため、エアバッグの警告灯が点灯し、最悪の場合、帯電した静電気が放電されず意図せずエアバッグが展開するおそれがある。
特定の運転者席用エアバッグのインフレータ(膨張装置)において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切であった場合、高い湿度の環境下で温度変化を繰り返すと、ガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレータ容器が破損するおそれがある。
特定の運転者席用エアバッグのインフレータ(膨張装置)において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切であった場合、高い湿度の環境下で温度変化を繰り返すと、ガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレータ容器が破損するおそれがある。
エンジンルームにおいて、ラバーシールの隔壁への取付作業が不適切なため、エンジンフードを開けた際にフードの裏面に付着し、隔壁から外れるものがある。そのため、そのままフードを閉じると、ラバーシールの一部がエンジンと隔壁の間に落ちて、最悪の場合、高温になった触媒に接触して火災に至るおそ…
パワーステアリング用油圧ポンプの製造工程において、当該ポンプと高圧配管をつなぐための接続用金具の締付トルクが不適切な状態で取り付けられているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該金具が緩み作動油が流出し、ハンドル操作が重くなるおそれがある。
燃料タンク上部の樹脂製空気調整弁(ベンチレーション・バルブ)の材質が不適切なため、繰り返しの燃料過給油により当該調整弁が燃料に浸ると、早期に劣化することがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該調整弁に亀裂が発生し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。