車体に関するリコール
スライディングルーフのガラスパネルにおいて、製造管理が不適切なため、接着強度が不十分なものがある。そのため、ガラスパネルに浮きが発生し、最悪の場合、走行風により脱落して、後続車両の妨げになるおそれがある。
- 製作期間:
- 2000年8月25日 〜 2010年5月 1日
- この車種の型式:
- CBA-219372
国土交通省への届出 6 件を新しい順に掲載。 対象かどうかは「製作期間」と「車台番号の範囲」で絞り込めます(最終確認は販売店・メーカー窓口へ)。
対象型式: CBA-219372 / CBA-218373 / DBA-218373
| 製作年 | 該当しうる届出 |
|---|---|
| 2015年 | |
| 2014年 | |
| 2013年 | |
| 2012年 | |
| 2011年 | |
| 2010年 | |
| 2009年 | |
| 2008年 | |
| 2007年 | |
| 2006年 | |
| 2005年 | |
| 2004年 | |
| 2003年 | |
| 2002年 | |
| 2001年 | |
| 2000年 |
製作年は届出記載の製作期間から算出した目安です。同じ年でも車台番号によって対象外の場合があります。
スライディングルーフのガラスパネルにおいて、製造管理が不適切なため、接着強度が不十分なものがある。そのため、ガラスパネルに浮きが発生し、最悪の場合、走行風により脱落して、後続車両の妨げになるおそれがある。
スライディングルーフのガラスパネルにおいて、製造工程での下地処理が不適切なため、接着強度が不十分なものがある。そのため、ガラスパネルに浮きが発生し、最悪の場合、走行風により脱落して、後続車両の妨げになるおそれがある。
車載式故障診断装置において、エンジンコントロールユニットの制御プログラムが不適切なため、トランスミッションの特定不具合に関して、不具合が生じていないにも係わらずメーターパネル内のエンジン警告灯が点灯するものがある。そのため、保安基準第31条(排気ガスの基準)に適合しないおそれがあ…
エンジンルームにおいて、ラバーシールの製造が不適切なため、隔壁への取付け保持力が弱いものがある。そのため、エンジンフードを開けた際にフードの裏面に付着し、隔壁から外れる可能性があり、そのままフードを閉じると、ラバーシールの一部がエンジンと隔壁の間に落ち、最悪の場合、高温になった触…
エンジンルームにおいて、ラバーシールの隔壁への取付作業が不適切なため、エンジンフードを開けた際にフードの裏面に付着し、隔壁から外れるものがある。そのため、そのままフードを閉じると、ラバーシールの一部がエンジンと隔壁の間に落ちて、最悪の場合、高温になった触媒に接触して火災に至るおそ…
燃料タンク上部の樹脂製空気調整弁(ベンチレーション・バルブ)の材質が不適切なため、繰り返しの燃料過給油により当該調整弁が燃料に浸ると、早期に劣化することがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該調整弁に亀裂が発生し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。