コンピュータに関するリコール
制御プログラム管理サーバの不具合により、特定の日に整備作業等を行ったコントロールユニットにおいて、書き込まれた制御プログラムの内容に不適切なものがある。そのため、 1.出力低下の発生や、排出ガスが基準値を超えるおそれがある。 2.ESP(横滑り防止装置)やABSの性能低下、灯火器…
- 製作期間:
- 2006年1月27日 〜 2015年9月 3日
- この車種の型式:
- DBA-204252
国土交通省への届出 9 件を新しい順に掲載。 対象かどうかは「製作期間」と「車台番号の範囲」で絞り込めます(最終確認は販売店・メーカー窓口へ)。
対象型式: DBA-204252 / RBA-205245
| 製作年 | 該当しうる届出 |
|---|---|
| 2018年 | |
| 2017年 | |
| 2016年 | |
| 2015年 | |
| 2014年 | |
| 2013年 | |
| 2012年 | |
| 2011年 | |
| 2010年 | |
| 2009年 | |
| 2008年 | |
| 2007年 | |
| 2006年 | |
| 2005年 | |
| 2004年 |
製作年は届出記載の製作期間から算出した目安です。同じ年でも車台番号によって対象外の場合があります。
制御プログラム管理サーバの不具合により、特定の日に整備作業等を行ったコントロールユニットにおいて、書き込まれた制御プログラムの内容に不適切なものがある。そのため、 1.出力低下の発生や、排出ガスが基準値を超えるおそれがある。 2.ESP(横滑り防止装置)やABSの性能低下、灯火器…
エアサスペンションのエアコンプレッサにおいて、減圧バルブの材質が不適切なため、錆が発生して作動不良を起こすことがある。そのため警告灯点灯と共に車高調整ができず、最悪の場合、走行中に車高が低下するおそれがある。
座席ベルトのシートベルトプリテンショナにおいて、製造管理が不適切なため、点火剤が設計通り調合されていないものがある。そのため、衝突時にシートベルトの弛みを巻きとることができず、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。
車載式故障診断装置において、燃料システム制御モジュールのプログラムが不適切なため、燃料圧力等に異常が生じた場合、メーターパネル内の警告灯が点灯しない。そのため、保安基準第31条の基準に適合しない。
特定の助手席用エアバッグのインフレータ(膨張装置)において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切であった場合、高い湿度の環境下で温度変化を繰り返すと、ガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレータ容器が破損するおそれがある。
特定の運転者席用エアバッグのインフレータ(膨張装置)において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切であった場合、高い湿度の環境下で温度変化を繰り返すと、ガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレータ容器が破損するおそれがある。
特定の運転者席用エアバッグのインフレータ(膨張装置)において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切であった場合、高い湿度の環境下で温度変化を繰り返すと、ガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレータ容器が破損するおそれがある。
エアバッグ等(乗員補助拘束装置)を制御するSRSコントロールユニットにおいて、当該ユニットの集積回路の製造が不適切なため、回路内の半導体が腐食するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、半導体が膨張し、電気回路が遮断され、衝突時等に乗員補助拘束装置が作動しないおそれ…
リアコンビネーションランプにおいて、バルブマウントのコネクタ接続部の設計が不適切なため、使用過程で当該部の接触抵抗が増加して発熱するものがある。そのため、リアシグナル検知制御モジュールが抵抗増加を検知して、警告を表示するとともに、側方灯、尾灯、後部霧灯、駐車灯、制動灯、後退灯及び…