車体に関するリコール
スライディングルーフのガラスパネルにおいて、製造管理が不適切なため、接着強度が不十分なものがある。そのため、ガラスパネルに浮きが発生し、最悪の場合、走行風により脱落して、後続車両の妨げになるおそれがある。
- 製作期間:
- 2000年8月25日 〜 2010年5月 1日
- この車種の型式:
- GH-203042 / DBA-203042 / GF-203045 / GH-203045
国土交通省への届出 6 件を新しい順に掲載。 対象かどうかは「製作期間」と「車台番号の範囲」で絞り込めます(最終確認は販売店・メーカー窓口へ)。
対象型式: GH-203042 / DBA-203042 / GF-203045 / GH-203045 / DBA-204041
| 製作年 | 該当しうる届出 |
|---|---|
| 2014年 | |
| 2013年 | |
| 2012年 | |
| 2011年 | |
| 2010年 | |
| 2009年 | |
| 2008年 | |
| 2007年 | |
| 2006年 | |
| 2005年 | |
| 2004年 | |
| 2003年 | |
| 2002年 | |
| 2001年 | |
| 2000年 |
製作年は届出記載の製作期間から算出した目安です。同じ年でも車台番号によって対象外の場合があります。
スライディングルーフのガラスパネルにおいて、製造管理が不適切なため、接着強度が不十分なものがある。そのため、ガラスパネルに浮きが発生し、最悪の場合、走行風により脱落して、後続車両の妨げになるおそれがある。
スライディングルーフのガラスパネルにおいて、製造工程での下地処理が不適切なため、接着強度が不十分なものがある。そのため、ガラスパネルに浮きが発生し、最悪の場合、走行風により脱落して、後続車両の妨げになるおそれがある。
特定の助手席用エアバッグのインフレータ(膨張装置)において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切であった場合、高い湿度の環境下で温度変化を繰り返すと、ガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレータ容器が破損するおそれがある。
特定の運転者席用エアバッグのインフレータ(膨張装置)において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切であった場合、高い湿度の環境下で温度変化を繰り返すと、ガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレータ容器が破損するおそれがある。
特定の運転者席用エアバッグのインフレータ(膨張装置)において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切であった場合、高い湿度の環境下で温度変化を繰り返すと、ガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレータ容器が破損するおそれがある。
エアバッグ等(乗員補助拘束装置)を制御するSRSコントロールユニットにおいて、当該ユニットの集積回路の製造が不適切なため、回路内の半導体が腐食するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、半導体が膨張し、電気回路が遮断され、衝突時等に乗員補助拘束装置が作動しないおそれ…