エアバッグに関するリコール
運転者席側エアバッグのインフレータ(膨張装置)において、吸湿防止が不適切なため、ガス発生剤が吸湿することがある。そのため、使用過程でガス発生剤が吸湿や乾燥を繰り返した場合など、エアバッグ作動時に正常に展開しないおそれがある。
- 製作期間:
- 1999年5月12日 〜 1999年12月27日
- この車種の型式:
- GH-RL1
国土交通省への届出 13 件を新しい順に掲載。 対象かどうかは「製作期間」と「車台番号の範囲」で絞り込めます(最終確認は販売店・メーカー窓口へ)。
対象型式: GH-RL1 / LA-RL1
| 製作年 | 該当しうる届出 |
|---|---|
| 2006年 | |
| 2005年 | |
| 2004年 | |
| 2003年 | |
| 2002年 | |
| 2001年 | |
| 2000年 | |
| 1999年 |
製作年は届出記載の製作期間から算出した目安です。同じ年でも車台番号によって対象外の場合があります。
運転者席側エアバッグのインフレータ(膨張装置)において、吸湿防止が不適切なため、ガス発生剤が吸湿することがある。そのため、使用過程でガス発生剤が吸湿や乾燥を繰り返した場合など、エアバッグ作動時に正常に展開しないおそれがある。
運転者席側SRSエアバッグのインフレータ(膨張装置)において、インフレータ製造時に乾燥剤が吸湿した状態で組み付けられたため、環境温度変化の繰り返しにより、ガス発生剤が劣化するものがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレータ内圧が異常上昇して、インフレータ容器が破損するおそれが…
特定の運転者席側SRSエアバッグのインフレータ(膨張装置)において、エアバッグ展開時にインフレータ内圧で容器が破損して構成部品が飛散し、乗員が負傷するおそれがある。
特定の運転者席側SRSエアバッグのインフレータ(膨張装置)において、エアバッグ展開時にインフレータ内圧で容器が破損して構成部品が飛散し、乗員が負傷するおそれがある。
運転者席側SRSエアバッグのインフレータ(膨張装置)内のガス発生剤に不適切なものがあるため、エアバッグが展開した場合、インフレータ内圧の異常な上昇で容器が破損して構成部品が飛散し、乗員が負傷するおそれがある。
運転者席側SRSエアバッグのインフレータ(膨張装置)内のガス発生剤に不適切なものがあるため、エアバッグが展開した場合、インフレータ内圧の異常な上昇で容器が破損して構成部品が飛散し、乗員が負傷するおそれがある。
ブレーキペダルを手動で操作するための運転補助装置装着車両において、操作力を伝達するブレーキリンクプレートとシャフトの溶接強度に不十分なものがあるため、車両が停止した状態で、ブレーキアームをさらに押し込むと当該溶接部に過大な力がかかり亀裂が生じる場合がある。そのため、そのまま使用を…
自動変速機のロックアップ機構作動時に2速ギヤの潤滑が不足しているため、5速ロッ クアップ作動状態を持続して走行できる道路環境の場合、2速ギヤへの潤滑不足から当該 ギヤの歯面が異常発熱し、ギヤの硬度が低下するものがある。そのため、そのまま使用を 続けると、当該ギヤが破損し、最悪の…
原動機の始動装置において、イグニッションスイッチの接点部に流れる電流値が大きい ため、主電源を入れる瞬間に大きなアーク放電が生じ、始動操作の繰り返しにより接点が 過度に摩耗して接触圧力が低下するため、走行時の振動等で接点が動き、炭化物に乗り上 げ導通不良となることがあり、最悪の…
電気装置において、原動機室内の原動機制御用電気配線の取り回しが不適切なため、発 進時等の原動機の揺動によりヒーターホースの金属クリップタブ(つまみ部)が配線の被 覆を破り回路が短絡することがあり、ヒューズが溶断して原動機が停止し、再始動ができ なくなるおそれがある。
樹脂製燃料タンクの、燃料カットバルブ取付け部の溶着に不適切なものがあるため、その ままの状態で使用を続けると、当該バルブの溶着部が部分的に剥離し、燃料が漏れるおそ れがある。
樹脂製燃料タンクの、燃料カットバルブ取付け部の溶着に不適切なものがあるため、その ままの状態で使用を続けると、当該バルブの溶着部が部分的に剥離し、燃料が漏れるおそ れがある。
電動スライド式後部ドアのロック装置に不適切なものがあるため、当該ドアを閉めた際に ドア・ラッチのかみ合いが不完全となるときがあり、最悪の場合、走行中にドアが開くお それがある。