リコールリ外-0834-02000年9月19日届出
エンジン本体に関するリコール
原動機において、バランサーシャフトのオイルシールの組付け指示が不適切なため、その ままの状態で使用を続けると、シールの保持力が低下し、最悪の場合、当該シールが抜け 出し、エンジンオイルが漏れるおそれがある
- 製作期間:
- 1994年1月28日 〜 1995年8月 8日
- この車種の型式:
- E-CE1
国土交通省への届出 3 件を新しい順に掲載。 対象かどうかは「製作期間」と「車台番号の範囲」で絞り込めます(最終確認は販売店・メーカー窓口へ)。
対象型式: E-CE1 / E-CB9
| 製作年 | 該当しうる届出 |
|---|---|
| 1995年 | |
| 1994年 | |
| 1992年 | |
| 1991年 | |
| 1990年 |
製作年は届出記載の製作期間から算出した目安です。同じ年でも車台番号によって対象外の場合があります。
原動機において、バランサーシャフトのオイルシールの組付け指示が不適切なため、その ままの状態で使用を続けると、シールの保持力が低下し、最悪の場合、当該シールが抜け 出し、エンジンオイルが漏れるおそれがある
電子制御燃料噴射装置付車両に装着している点火制御器(イグナイタ)が、放電に伴う オゾン(O3)又は熱の影響で不良になるものがあり、このままの状態で使用を続けると 、当該制御器が作動しなくなり原動機が始動できなくなるおそれがある。
後席三点式シートベルトのベルト巻取装置の減速度検知器の取付角度が不適切なため、車 両を傾斜させた場合、緊急ロック装置が作動し、シートベルトが引き出せなくなるおそれ がある。