その他(その他)に関する改善対策
助手席のアシストグリップにおいて、取付部のパネルの強度が不足しているため、繰り返し使用することで、パネルに亀裂が入ることがある。そのため、そのままの状態で使用すると、助手席に乗り込む際にアシストグリップが外れ、最悪の場合、転倒するおそれがある。
- 製作期間:
- 1999年10月28日 〜 2010年6月14日
- この車種の型式:
- UD-SDHW41 / KK-SBJW41
国土交通省への届出 19 件を新しい順に掲載。 対象かどうかは「製作期間」と「車台番号の範囲」で絞り込めます(最終確認は販売店・メーカー窓口へ)。
対象型式: UD-SDHW41 / KK-SBJW41 / ABG-SDHW41 / ABG-SDVW41 / KK-SBVW41 / KK-SBHW41 / KK-SBCW41 / UD-SDVW41 / UD-SDJW41 / ABG-SDJW41 / UD-SDCW41 / ABG-SDCW41 / PDG-SEHW41 / PDG-SEVW41 / PDG-SEJW41 / PDG-SECW41
| 製作年 | 該当しうる届出 |
|---|---|
| 2018年 | |
| 2017年 | |
| 2016年 | |
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| 2014年 | |
| 2013年 | |
| 2012年 | |
| 2011年 | |
| 2010年 | |
| 2009年 | |
| 2008年 | |
| 2007年 | |
| 2006年 | |
| 2005年 | |
| 2004年 | |
| 2003年 | |
| 2002年 | |
| 2001年 | |
| 2000年 | |
| 1999年 |
製作年は届出記載の製作期間から算出した目安です。同じ年でも車台番号によって対象外の場合があります。
助手席のアシストグリップにおいて、取付部のパネルの強度が不足しているため、繰り返し使用することで、パネルに亀裂が入ることがある。そのため、そのままの状態で使用すると、助手席に乗り込む際にアシストグリップが外れ、最悪の場合、転倒するおそれがある。
助手席のアシストグリップにおいて、取付部のパネルの強度が不足しているため、繰り返し使用することで、パネルに亀裂が入ることがある。そのため、そのままの状態で使用すると、助手席に乗り込む際にアシストグリップが外れ、最悪の場合、転倒するおそれがある。
運転席のアシストグリップにおいて、取付部のパネルの強度が不足しているため、繰り返し使用することで、パネルに亀裂が入ることがある。そのため、そのままの状態で使用すると、運転者が乗り込む際にアシストグリップが外れ、最悪の場合、転倒するおそれがある。
車両製作工場の完成検査において、完成検査工程における合否判定が不明確な可能性があるため、道路運送車両の保安基準に関する検査が適切に行われていなかった。
車両製作工場の完成検査において、任命されていない検査員が合否判定を行ったものがあり、安全環境性能法規(保安基準)に関する検査が適切に行われていなかった。
冷却用の導風板において、強度が不足しているため、走行中の振動等により亀裂が発生するものがあり、そのままの状態で使用を続けると、破断して路面に干渉し、最悪の場合、導風板の一部が脱落するおそれがある。
DPF(ディーゼル粒子状物質除去装置)付き車の原動機制御コンピュータにおいて、暖房促進時のアイドル回転数が不適切なため、黒煙が発生してPM(粒子状物質)が多量に堆積するものがある。そのため、エンジンが不調となり、最悪の場合、エンストして再始動できなくなるおそれがある。
DPF(ディーゼル粒子状物質除去装置)付き車の原動機制御コンピュータにおいて、自動再生(捕集した粒子状物質の燃焼除去)の作動条件が不適切なため、極低速や極短距離の走行において、自動再生が頻繁に行なわれるおそれがある。そのため、余剰な燃料がエンジンオイルに混入し、エンジンオイル量が…
② 側面方向指示器を増設した車両の方向指示器において、誤って4灯用のフラッシャーユニットを使用したため、自動車の前面または後面に備える方向指示器が故障した場合に、運転者席の作動状態表示装置の点滅回数が変化しない。
① 側面方向指示器を備えた車両の非常点滅表示灯スイッチにおいて、接点の耐久性が不足しているため、当該スイッチ操作時の通電によりアーク放電が発生し、接点が摩耗するものがあり、最悪の場合、非常点滅表示灯が作動しないおそれがある。
(4)手動変速機搭載車において、燃料フィルタ取付ブラケットの形状が不適切なため、シフトリンケージと燃料ホースの隙間が狭いものがあり、最悪の場合、シフト操作時にシフトリンケージが燃料ホースに干渉するおそれがある。
(2)側面方向指示器を備えた車両の非常点滅表示灯スイッチにおいて、接点の耐久性が不足しているため、当該スイッチ操作時の通電によりアーク放電が発生し、接点が摩耗するものがあり、最悪の場合、非常点滅表示灯が点灯しないおそれがある。
(1)DPF(ディーゼル粒子状物質除去装置)付き車の原動機制御コンピュータにおいて、低負荷走行時の自動再生(捕集した粒子状物質の燃焼除去)の燃料噴射量の設定が不適切なため、余剰な燃料がエンジンオイルに混入するものがある。そのため、エンジンオイル量が規定量を超えた状態で使用を続ける…
DPF(ディーゼル粒子状物質除去装置)内部の粒子状物質堆積量を計算するプログラムが不適切なため、高負荷でエンジン回転の低い状態で使用を続けると、DPFの自動再生(捕集した粒子状物質の燃焼除去)が適切に行われず、多量の粒子状物質が堆積してエンジンが不調となり、最悪の場合、エンストし…
2枚折戸式自動ドア付車において、自動開閉装置のギヤケースの加工が不適切なため、ギヤケースの強度が不足しているものがあり、ドアの自動開閉操作の繰り返しにより、ギヤケースが破損するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、自動開閉状態ではドアがガタつき、閉じた状態を保持できなくな…
マイクロバスの補助座席において、折り畳み用の回転中心軸(ヒンジピン)のシートクッションブラケットへの取付け方法が不適切なため、折り畳み操作の繰り返しによりヒンジピンがずれ、ヒンジピンの抜け出しを防止する割りピンがシートクッションフレームに干渉するものがある。そのため、折り畳み操作…
自動ドア付車において、自動開閉スイッチの容量設定が不適切なため、ドアの開閉途中に開閉スイッチの操作を行った場合、アーク放電が発生し、接点が摩耗して摩耗粉が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、摩耗粉が堆積して、振動等により接点間が導通し、最悪の場合、突然ドアが開閉…
セレクトレバーの操作を自動変速機に伝えるシフトコントロールケーブルにおいて、当該 ケーブルを車両側に固定するためのキャップに異品を組み付けたものがあるため、セレク トレバーの操作により当該ケーブルが車両側から外れることがある。そのため、セレクト レバーを操作しても、自動変速機内部…
首都圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)で実施されているディーゼル車の排出ガス 規制対応のために触媒を追加した車両において、エンジンからの振動に対し、メインマフ ラーの前側の排気管の強度が不足している。そのため、そのまま使用を続けると、当該排 気管が切損し、騒音が増大するおそれ…